2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
女性に対する暴力に関する立法ハンドブックでございますが、これは、その内容的にはいろんなことを述べておりますけれども、特にこの関係では、強制力や暴力を用いてなされるという要件を廃止した上で、明白かつ自発的な同意の不存在のみを犯罪成立要件としつつ、この同意を確信するに至った経緯について被告人に証明を求める、あるいは広範な強制された状況下で行われた行為を全て犯罪とする、そのいずれかを採用するように勧告しておられます
女性に対する暴力に関する立法ハンドブックでございますが、これは、その内容的にはいろんなことを述べておりますけれども、特にこの関係では、強制力や暴力を用いてなされるという要件を廃止した上で、明白かつ自発的な同意の不存在のみを犯罪成立要件としつつ、この同意を確信するに至った経緯について被告人に証明を求める、あるいは広範な強制された状況下で行われた行為を全て犯罪とする、そのいずれかを採用するように勧告しておられます
これにより、犯罪成立要件が明確かつ厳格なものとされ、恣意的な運用がなされないようなものになっておりますので、御指摘のような懸念は当たらないものとなっております。(拍手) 〔国務大臣松本純君登壇、拍手〕
そもそもこの条約では、犯罪成立要件について、各国の国内法の基本原則によって定めるということですよね。あらゆる条約はそういう原則だと思います。 では、日本の刑罰法規の基本的な考え方について伺います。 最高裁に伺いますが、二〇一二年十二月七日の堀越事件最高裁無罪判決では、国家公務員法第百二条第一項が禁止する政治的行為についてどのように判示しているのか。
こちらの方は、違反者に対しまして厳正に対処し、これを取り締まるということが期待されるといいますか、そういうものでございますので、そういう刑事罰則の適用という観点からいたしますと、その構成要件、犯罪成立要件というものはできる限り簡易かつ明確なものであるということが必要でございまして、そうすることによりまして、そういった違反に対する摘発、検挙というものが実効的に行い得るというふうに考えているところでございます
○三浦政府参考人 今御指摘のような形で段階的な金利に刑罰を合わせるという体系にすることにつきましては、それが理論的に全く不可能というわけではありませんが、やはり刑罰法規であります出資法につきましては、できる限り犯罪成立要件を簡易、明確なものとすべきでありまして、そうすることによりまして違反事例に対して適切に検挙するという上で望ましいと考えられますので、出資法の高金利の罪につきましては、一律に上限金利
○稲田委員 犯罪成立要件ではなく処罰要件としての共謀に係る犯罪の実行に資する行為という要件ということでございますが、前回の柴山委員の質問の中で、処罰要件だとすると、共謀のみの段階で強制捜査することができるのではないかという御質問がありました。この点について、そのような危険性があるのかないのか、提案者にお伺いいたします。
っぽくなりますけれども、今回の修正案におきまして、実行に資する行為の要件は、提案理由において述べられておりますように、共謀が行われただけでは足りず、これに加え、共謀に係る犯罪の実行に向けた段階に至ったことのあらわれである外部的な行為が行われた場合に限って初めて処罰の対象とすることによりまして、共謀の処罰範囲を明確かつ限定的にするという見地から、共謀罪として処罰するために必要ないわゆる処罰条件、犯罪成立要件
確かに、建造物等以外放火、自殺関与、強制わいせつ等におきまして、個別の事案を見れば比較的軽微な被害にとどまる場合があり得ますが、建造物等以外放火につきましては犯罪成立要件として公共の危険を必要としていることなど、類型的に個人の生命、身体、財産等に重大な被害を及ぼす危険の強い行為であり、自殺関与、強制わいせつにつきましても、個人の生命や性的自由といった重大な法益を侵害することとなる行為でございます。
しかし、本条約第五条に規定されております、一定の目的のために重大な犯罪を行うことを合意することだけで、何ら結果が発生していないのにもかかわらず処罰することができるという共謀罪を新設することは、客観的な行為と一定の結果を犯罪成立要件の中心としている我が国の刑法のもとでは、本来、認められないことではないかということ。
そのときに、法案をよく読みますと、それは、犯罪成立要件の判断ではなくて、この対象行為とされているものをしたかしないかの判断だけなんです。それは、専門的な言葉を使いますと、構成要件に該当する事実の証明で足りるような書き方になっております。 そうしますと、それがもし、相手方が違法行為を行って正当防衛になったと仮定いたしますと、それは本来だったら犯罪にならない。
そういう趣旨であって、刑法理論では構成要件該当あるいは違法、有責、それによって犯罪成立要件ができ上がるわけですけれども、その一つである有責を欠くから、いわゆる心神喪失者であるといったようなそういう有責というものを欠くから、たとえ放火殺人、強姦殺人であってもこれは無罪であり、無罪であるからには憲法は刑事補償をしなくちゃいけない、そういうことを要求しているのでは私はないはずだと思うんです。
刑法の三十八条によりますと、犯罪成立要件としては故意がなければ罰しないとなっている。収賄の故意がなければ罰しないんですよ。ですから、収賄の故意があるような立証をしなければいかぬわけなんですが、その立証がどうも不十分です。この点は控訴審でも私は問題になると思います。殊にある雑誌でそういうことを指摘した雑誌があるんです。
「贈収賄容疑事件の特別公務員の犯罪成立要件及び職務権限について法務大臣の見解を詳しく教えてもらいたい」、このように質問をしております。御承知のとおりだと思うのです。赤間個人ではありません、法務大臣としての答弁でありますが、大臣は、「私は、一般にいろいろと問題視されるものは、いわゆるわいろと政治献金、これがいろいろと実際の場合においては論議せられる場合が大体多いと考えます。
問題は、贈収賄の成立要件にかかっていると私は思うのでありますけれども、そこで、贈収賄容疑事件の特別公務員の犯罪成立要件及び職務権限について法務大臣の見解を詳しく教えてもらいたいと思います。
問題は贈収賄の成立要件でありますけれども、贈収賄容疑事件の特別公務員の犯罪成立要件及び職務権限について、法務大臣の見解をさらに先ほどよりも詳しくもう一度御説明願いたいと思うのです。
先ほどのお話にありましたが、収賄に対してあるいは涜職に対して峻厳な態度で臨んでおりますけれども、やはり職務に関して収賄したということが犯罪成立要件です。 この事案につきましても、先ほどお話がありましたけれども、やはり公務員だって全然個人的な行動がないとは断定できない。個人的な行動という面もあるわけでございます。
そうなりますと、ほかの法益がそこにあるとすれば、ほかの犯罪成立要件に対してもその点から観察していかなければならぬと私は考える。そこでまずその点をお伺いしたいと存じます。